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【FP解説】米国株投資家必見!外国税額控除の特徴と確定申告のやり方!

最近の投資ブームで米国株や米国の指数に連動した投資信託を購入している方も多くいらっしゃると思います。

特に、米国の個別株やETF(上場投資信託)を保有していると定期的に配当金がもらえます。

その際、税金が引かれた額が手元に残りますが、実は米国と日本で2重に税金が取られているのです。

そんな投資家の救済措置として「外国税額控除」という制度があり、その2重にかかる税金を減らすことができます。

この記事ではそんな外国税額控除について解説します。

✓本記事の内容
・外国税額控除の特徴と確定申告のやり方
・外国税額控除の対象となる所得とは
・外国税額控除の算出方法

外国税額控除の特徴と確定申告のやり方


米国をはじめとした外国株式投資などをしている方は、是非知っておきたいのが、「外国税額控除」です。

外国税額控除とは

外国税額控除とは、、、

日本国内に住んでいる方が外国の所得税に相当する税金を納付した場合に、二重課税を調整するための制度です。

つまり、外国に払った分の税金を取り返せる制度です。

日本は「居住地国課税」という、居住地を置いている国の税制に従って課税を行う制度を採用しています。そのため、所得が生じた場所が国内・国外問わず所得とみなされ課税されてしまいます。

しかし、日本に住んでいる方が「源泉地国価税」という、所得が生じた場所の税制に従って課税する制度を採用している国で所得を得ると、日本とその国の二重で課税されてしまいます。

外国税額控除という制度は、このような二重課税を是正するために制度です。

外国税額控除の確定申告方法

外国税額控除を受けるには確定申告をする必要があります。

以下で必要書類と具体的な書き方を解説します。

・必要書類

その①確定申告書
その②外国税額控除に関する明細書

→税務署か国税庁ホームページでダウンロード

その③外国所得税が課されたことを証明する書類

→証券会社が発行する「年間取引報告書」や「支払通知書」

その④外国所得税の名称、金額、納付日、国もしくは地方公共団体の名称、外国税額控除の対象であることがわかる記載のある書類

その①・②は必要事項を記入し、③・④は証券会社が発行する書類を提出すれば問題ありません。

・申告書の記入方法

「確定申告書」は、給与などの所得や外国で得た課税所得を記入します。

また国外所得総額控除限度額を記載する欄があるため、計算式に従って実際に算出した金額を記入します。

さらに復興特別所得税の控除限度額や住民税の金額も計算し、該当する欄に記入します。

「外国税額控除に関する明細書」では、外国で得た課税所得と源泉徴収された税額を記入します。

確定申告書内の「外国税額控除額の計算」で控除税額を算出し、外国税額控除に関する明細書で記入した金額を転記すれば、最終的に収める税金と還付金が算出されます。

外国税額控除の対象となる所得税とは


どのような「外国所得税」が控除の対象になるのでしょうか。

外国所得税の対象となる所得税

控除制度が適用される所得税は以下の4種類です。

その①超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
その②個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
その③個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
その④個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

(出典:国税庁ホームページ、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm」)

これを読んでも普通の方は「???」となります。

私自身もよくわからないというのが本音です。

ただ、「外国株式の配当金」と「外国株式投資信託の分配金」に対して課税される外国所得税は、所得控除の対象になります。

この記事を読んでいる方の多くは、上記2つの外国所得税に当てはまる方が多いと思うので、どちらも対象となることを知っていれば問題ないです。

他にも、外国公社債の利子等に対して課される外国所得税も対象となります。

外国税額控除の算出方法


外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。

ステップ①所得税と復興特別所得税の控除限度額の算出

・所得税の控除限度額

=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額÷その年分の所得総額)

・復興特別所得税の控除限度額

=その年分の復興特別所得税の額×(その年分の調整国外所得金額÷その年分の所得総額)

例えば、、、
その年分の所得総額が600万円で、そのうち国外所得金額が200万円の場合の「所得税の控除限度額」は以下になります。

→その年分の所得税の額=600万円×20%ー42万7500円(控除額)=77万2500円
→所得税の控除限度額=77万2500円×(200万円÷600万円)=25万7500円

「その年分の所得税の額」は、住宅ローン控除や配当控除などの税額控除を差し引いた後の所得税額です。
「その年分の調整国外所得金額」は、その年分の国内源泉所得以外で、かつ日本の税制の課税対象となる所得の総額です。
「その年分の所得総額」は、各種繰越控除等をの適用を受ける前であり、かつ株式譲渡による譲渡所得や山林所得を含めた金額です。

ステップ②外国税額控除の算出

次に外国税額控除を算出します。

・控除対象外国所得税≦所得税の控除限度額

→外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額となります。

・控除対象外国所得税≧所得税の控除限度額

→外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額となります。

① 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
② 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
→復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
(出典:国税庁ホームページ、 
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat24/cat247/cid418.html」)

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事を読んで外国税額控除を利用する方が1人でも増えるとうれしいです。

思い立ったが吉日です。
是非この機会に外国税額控除を利用してみませんか??

ABOUT ME
ムツヲ
■20代前半会社員 ■AFP(日本FP協会認定会員)  2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務) ■2021年3月から~「賢く生きる」お金の知識~をテーマに資産形成にまつわる内容をブログやSNSで発信 ■主に資産運用・節約・節税・保険などの記事を更新
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