こんにちは、FPブロガーのムツヲです。
大学生の方や配偶者などの扶養に入っている方は「収入の壁」について1度は考えたことがあると思います。
どれくらい稼ぐと税金がかからないのか?、働き損にならない金額は?
こんな疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
この記事ではそんな収入の壁について解説します。
・103万、106万、130万、150万の壁とは
・103万円以内で働くメリット
・最も働き損する年収は
103万、106万、130万、150万の壁とは
収入の壁でよくいわれる103万、106万、130万、150万の4つの壁。
ここでは、それぞれの壁について解説します。
税金の壁
4つの壁のうち、103万と150万は「税金の壁」です。
103万の壁は私も大学生時代にアルバイトで意識していました。
もっとも有名かもしれませんが、103万の壁は年収が103万を超えると、超えた額に対して所得税がかかる壁です。
103万の壁は超えた額に対して課税されるため、手取り額が103万より少なくなることは基本的にありません。
ただ、配偶者の会社から扶養手当が出る場合は103万を超えると手当がもらえない可能性があるため、注意が必要です。
150万の壁は配偶者の税金の控除額が徐々に少なくなる壁です。
扶養している配偶者がいると、扶養者は控除を受け税金を減らすことができます。
(配偶者控除・配偶者特別控除)
これも徐々に減っていくため、基本的に150万を超えても手取りが少なくはなりません。
つまり、税金の壁は扶養手当に注意すれば手取りが減るというデメリットは基本的にないため、103万と150万の壁はあまり気にする必要はないかもしれません。
社会保険の壁
4つの壁のうち、106万と130万は「社会保険の壁」です。
まず、一定以上の規模の会社でアルバイトやパートをすると、年収106万円以上で社会保険に加入することになります。
この場合、給与から厚生年金保険料と健康保険料が引かれてしまいます。
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
上の要件に当てはまらない方は、年収が130万円を超えると自分で国民年金と国民健康保険に加入することになります。
この社会保険の壁は収入の額によっては、壁を超える前よりも手取りが減ってしまう可能性があるため、税金の壁に比べて注意が必要です。
103万円以内で働くメリット
扶養内で働いている方は103万円以内で抑えている方も多くいらっしゃると思います。
ここでは扶養の103万円以内で働くメリットについて解説します。
税金がかからない
上でも紹介したように年収が103万円を超えると納税が必要になります。
103万円だと少ないと感じるかもしれませんが、世の中の多くの方が毎月税金を支払っていることを考えると、稼いだ分がそのまま手取りになるのは大きなメリットです。
扶養者の税金が減る
扶養内で働くことで扶養者(配偶者)は配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることができ、税金を安くすることができます。
ちなみに、配偶者の年収が1095万円以下で自身の年収が103万円以下の場合、配偶者は38万円の控除を受けることができます。
配偶者が控除を受けることで夫婦として手取り額が増える可能性があります。
保険料を払わずに年金がもらえ医療費が3割負担になる
配偶者が会社員や公務員の方で扶養内で年収が130万円未満の場合、国民年金の第3号被保険者になることができます。
第3号被保険者は、年金保険料を支払わなくても納付したとみなされ、将来国民年金を受けることができます。
また、配偶者が会社員や公務員の方で扶養内で年収が130万円未満の場合、配偶者の勤務先で健康保険の扶養に入ることができます。
自身で健康保険料を支払わなくても、3割負担で医療機関を受診することができます。
保険料を支払わずに年金や医療費の3割負担を受けられるのはとてもお得ですよね。
扶養内で働き損にならないポイント
収入の壁によって多く働いた方が手取り額が減ってしまう可能性があり、働き損になるのは避けたいですよね。
ここでは配偶者の扶養に入っている方が働き損しないポイントについて解説します。
ポイントは130万円の壁
配偶者の扶養に入っている方の年収が103万円を超えたとしても、130万円以内であれば基本的に世帯年収はアップしていきます。
なぜなら103万は税金の壁のため、103万円よりも120万円−税金の方が手取りが多くなるからです。
ただ、130万円を超えると社会保険料を納めることになります。
131万円になると税金と社会保険料が引かれるため、手取りがかなり減ってしまいます。
つまり、働き損しないためには130万円以内に年収を抑える必要があります。
130万円の次は170万円?
とは言っても130万円より多く稼ぎたい方もいらっしゃると思います。
ただ、130万円を超えることによる手取り額の減少を回避するには、171万円以上稼ぐ必要が出てきます。(自分で年金や健康保険料を支払う場合)
ここまでくると社会保険上の扶養から外れてしまうため、保険料の負担が発生してしまいますが、手取り額や将来の年金が増えるというメリットもあります。
扶養内で働くか、扶養を超えて働くかは、収入の壁の存在を十分に考慮したうえで配偶者と決めていくのがおすすめです。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
配偶者や保護者の扶養に入りながら働く際は、この記事で解説しは収入の壁を把握しておくことが重要です。
それをもとに自分はどれくらい働くか、働き損にならないか考えたうえで働くことをおすすめします。
税金や社会保険料の負担を抑えながら賢く稼ぎましょう。