税金

【FP解説】社会保険料とは?どんな種類がある?計算方法も!

 

こんにちは、FPブロガーのムツヲです。

 

毎月の給与明細を見ると、毎度引かれているのが「社会保険料」です。

かなり大きな金額が引かれているので、気にしないわけにはいかないですよね。

社会保険は生きていれば必ずついてくるものであり、その概要や種類を知っておくことは必須です。

給与明細すら見ない方が多い中で社会保険の知識を備えることは、きっと人生にプラスになりますよ。

✓本記事の内容

・社会保険料とは
・サラリーマンが控除される社会保険料
・社会保険料の計算方法

社会保険料とは


社会保険は、私たちの生活と密接な関係があります。

国民の生活を保障するために、事業形態や会社の規模によって加入が義務付けられています。

社会保険とは

社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険などにかかる保険料のことで、会社に勤めている方は毎月の給与から引かれています。

社会保険は大きく5つに分かれます。

5つの社会保険

①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険、④雇用保険、⑤労災保険

このうち④雇用保険と⑤労災保険は「労働保険」と呼ばれています。

国民が困った状況になったときに、納めた社会保険料から給付が行われます。

社会保険が必要な理由

「そもそも社会保険料を納めなければいけない理由はなに?」という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

社会保険が必要な理由は、、、

国民に何かがあったときに国が社会保障制度を充実させるためです。

病気やケガ、加齢、失業、退職などによって働けなくなった際に、最低限の暮らしができるように国民の生活を保障するのが目的です。

例えば、ある人がケガをしたときの治療費の負担は、健康保険料が財源になっています。

また、国民が相互に助け合うという「相互扶助」の理念にもとづいた制度なので、国民は給付を受けられる分、社会保険料を納める義務があります。

サラリーマンが控除される社会保険料


社会保険料には大きく分けて①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険、④雇用保険、⑤労災保険の5種類あると解説しました。

そしてここでは、会社に勤めるサラリーマンが給与から引かれる社会保険料4つとその概要について解説します。

サラリーマンが控除される社会保険料4つ

その①健康保険料

健康保険料は、病気などで治療を行う際の医療費を一部負担するための財源となる保険料です。

健康保険は「保険料を納める人」と「その家族」の両方に適用されます。

皆さんも両親やご自身の保険証をお持ちかと思いますが、この保険証が健康保険に加入している証となります。

ケガや病気では自己負担が3割となり、事業所が7割を負担してくれます。

その②厚生年金保険料

厚生年金保険料は公的保険の1つである厚生年金の財源となる保険料です。

厚生年金保険は、老後や障害、死亡などの際に老齢・障害・遺族厚生年金として生活を保障するための制度です。

サラリーマンは、20歳~60歳の国民全員が加入する「国民年金」に合わせて、厚生年金に加入するため、2階建ての年金を受け取ることができます。

その③介護保険料

介護保険料は、介護施設や自宅で介護サービスを受ける際の費用を一部負担するための財源となる保険料です。

サラリーマンは、40歳から64歳まで健康保険料とあわせて保険料を納める必要があります。

また、生涯にわたり支払い続ける必要があり、もし介護サービスを受ける立場になったとしても保険料を払い続けます。

65歳以降は健康保険料とは別に地元の市区町村に納めることになります。

その④雇用保険料

雇用保険料は、失業や育児・介護休業した労働者や60歳以上で企業に勤めている労働者に対して給付金などの支援をするための財源となります。

つまり、働けなくなった人や60歳以上も働いている人に対する保険です。

また、失業の予防や雇用状態の向上、雇用機会の増大の目的もあります。

以上の4つの保険料がサラリーマンの給与から毎月引かれています。

これを見ると1つ1つの保険料にはそれぞれ意味があり、必要な保険であることがわかると思います。

是非、自身の給与明細を見てそれぞれの保険料が引かれていることを確認してみてください。

*労災保険料は?

社会保険料の5種類のうち労災保険料だけ、サラリーマンの給与から引かれません。

なぜかというと、労災保険料は企業が負担しているため、従業員は負担しないからです。

労災保険は従業員が仕事中や通勤中に災害や事故にあったときに、従業員やその家族の生活を保障する制度です。

つまり、企業が全額負担で従業員の労働災害を保障しているということです。

社会保険料の計算方法


サラリーマンの給与から引かれる社会保険料は、
①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険、④雇用保険の4つであると解説しました。

それぞれ保険料率は異なりますが、基本的には以下の計算式で計算されます。

保険料=標準報酬月額×保険料率÷2

社会保険料は従業員と企業で折半するため、最後に2で割った金額が保険料になります。

標準報酬月額とは

社会保険料の計算に欠かせない「標準報酬月額」について解説します。

標準報酬月額とは、給与の月額を決められた幅で区分したものです。

例えば、

報酬月額が195,000円 ~ 210,000円の方は200,000円が標準報酬月額になり、

報酬月額が350,000円~ 370,000円の方は360,000円が標準報酬月額になるという感じです。

①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険の3つはこの標準報酬月額にそれぞれの保険料率をかけて2で割ることで求められます。

しかし、④雇用保険は標準報酬月額ではなく、総支給額に対して保険料率をかけて計算します。

そのため、雇用保険料=総支給額×保険料率というように計算されます。

また、雇用保険料は従業員と企業で「折半」ではなく「按分(あんぶん)」します。

例えば、令和3年の雇用保険料の料率は0.9%で、この0.9%を従業員が0.3%、企業が0.6%をそれぞれ負担します。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

社会保険を理解することで給与明細の見方が変わってきます。

また、計算方法も意外と簡単だということもおわかりいただけたと思います。

是非この機会に身近な社会保険について詳しくなってみませんか??

ABOUT ME
ムツヲ
■20代前半会社員 ■AFP(日本FP協会認定会員)  2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務) ■2021年3月から~「賢く生きる」お金の知識~をテーマに資産形成にまつわる内容をブログやSNSで発信 ■主に資産運用・節約・節税・保険などの記事を更新
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